労災による休業補償

企業の人事や労務担当の方は、労災による休業補償について正しく理解していますか?企業で労災手続きを代行する場合、正しい内容で請求できないと従業員とのトラブルに発展する可能性があります。

今回は、労災の定義や労災が適用される条件、休業補償の対象期間や給付金の内容などについて解説します。従業員とのトラブルが原因で会社の信用を傷つけないよう、本記事の内容を参考に正しい知識を身につけましょう。

労災(労働災害)とは

労災とは、労働災害の略のことで、業務や通勤が原因で労働者がケガや病気、死亡するなどすることです。業務が起因するものを業務災害、通勤が起因するものを通勤災害といいます。

また、ケガなどの身体的な負傷だけではなく、パワハラや長時間労働による精神疾患や過労死なども、労災の一つです。労災の事実が認められれば、労働者は労災保険(労働災害保険)から補償を受けられます。

労災保険(労働災害保険)とは

労災保険とは、労働災害保険の略のことで、業務や通勤時に労働者がケガや病気、死亡したりした場合に、労働者や遺族に対して適用される公的保険制度です。

従業員を1人でも雇用している企業は、労災保険に加入しなければなりません。また、労災保険料は、労働者ではなく事業主が負担します。

労災保険の対象となる労働者は、正社員やアルバイトといった雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。

ただし、労災保険はあくまでも労働者に対する保険制度です。そのため、事業主や法人の役員などについては、労災保険に加入できません。

労災が適用される条件

労災保険に適用される条件は、主に2種類あります。

労災が適用される条件

・業務中の災害
・通勤中の災害

それぞれ詳しく解説していきましょう。

業務中の災害

業務が原因で労働者がケガや病気、死亡したりすることで、業務災害と呼ばれます。具体的には、機械での作業中に骨折したり、高所での作業中に転落して死亡したりといったことが業務災害に該当します。

また、業務災害であると認定を受けるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要素が因果関係にあることが重要です。

  • 業務遂行性:業務遂行中に、負傷や死亡が発生したものであること。ここでいう業務遂行中とは、労働契約に基づいて労働者が事業者の管理下で働いていることを指します。
  • 業務起因性:労働者が負傷したり死亡したことが、業務が原因となり起こったものであるということ。たとえば、上司からのパワハラが原因で労働者がうつ状態となり、自殺した場合などは業務起因性による労災が認められると考えられます。

業務遂行性と業務起因性は混同しがちですが、それぞれで労災の認定となる基準が異なります。人事や労務担当者は、2つの違いについて正しく理解しておきましょう。

通勤中の災害

通勤中の災害も、労災が適用される条件です。「通勤中は対象外では?」と考えがちになりますが、通勤中の事故による負傷は通勤災害が適用されるため、労災の対象となります。

通勤中の事故でケガをした場合、労災指定の医療機関で受診すると窓口で治療費を支払う必要がなくなります。労災指定の医療機関ではないところで受診した場合は、一旦窓口で治療費を支払い、後から労災に対して請求することで治療費が支給されます。

また、労災による事故の場合は、健康保険を使っての受診はできません。当然ながら健康保険を使えないため、治療費は全額自己負担となります。

労働保険による休業補償とは

労働保険による休業補償とは、労働者が業務上のケガや病気などが原因で働けなくなった際に、労災保険から労働者に対して給付金が支給される制度のことです。

休業補償を受給するための条件は、大きく分けて3つあります。

休業補償の受給条件

・業務上の事由または通勤時の病気やケガにより療養中であること
・療養により働けない期間が4日以上であること
・療養により事業主から賃金を受け取れないこと

また、休業補償の給付要件などについては、労働者災害補償保険法第14条1項にて定められています。

休業補償の対象期間

労災手続きのご案内

休業補償の対象期間は、療養により休業している期間の4日目以降から支給されます。基本的に療養中に給付が打ち切られることはなく、療養が終わり仕事に復帰できるようになるまでは休業補償の対象となります。

ただし、医師により症状が固定であると判断された場合は、その時点で給付は打ち切られるため注意が必要です。症状が完治せず仕事ができない状態であっても、これ以上治療を施しても改善が見られない場合などは「症状固定」と判断され、休業補償の受給期間は終了します。

また、仕事へ復帰した後も労働時間の一部を治療に充てる必要がある場合には、休業補償による給付を受けられます(例:リハビリによる通院など)。

休業補償の給付金額

休業補償の給付金額は、給付基礎日額の80%が支給されます。80%の内訳としては、休業(補償)等給付の60%に特別支給金の20%を加えたものが、休業補償にて労働者が受給できる給付額になります。

給付基礎日額の算出に必要な平均賃金は、次の計算式にて算出可能です。

給付基礎日額の算出に必要な平均賃金

①直近3ヶ月間の賃金総額÷3ヶ月間の総日数(歴日数)
②直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の労働日数×60%
※上記2つの計算式にて算出し、金額の大きい方を平均賃金とする
※臨時的に支払われた賃金などは含まない

また、給付額基礎日額に1円未満の端数が出る場合は、1円に切り上げて算出します。さらに、複数の事業所にて勤務するダブルワーカーなどの場合は、原則としてすべての勤務先に係る給付基礎日額を合算した数字が給付基礎日額となります。

給付基礎日額の金額を算出したら、算出した金額をもとに給付額を計算します。前述したとおり、給付額の内訳は休業(補償)等給付が60%、特別支給金が20%です。

仮に給付基礎日額が8,000円だとしたら、休業(補償)等給付が4,800円(=8,000円」×60%)、特別支給金が1,600円(=8,000円×20%)となり、合計6,400円が給付額となります。

労災保険の給付内容

労災保険の給付内容は、主に次の7つです。

給付内容

・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭給付
・傷病(補償)給付
・介護(補償)給付

それぞれ解説していきましょう。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、労働者が業務または通勤が原因でケガをしたり、 病気にかかって療養を必要とするときなどに受けられる給付金です。

業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は療養給付が受けられます。また、ダブルワーカーなどの場合は「複数事業労働者療養給付」を受給できます。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、業務災害や通勤災害などにより、仕事を休業する場合に受給できる給付金です。

休業により賃金を受け取れない労働者が対象となり、休業4日目以降から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額を受給できます。詳しい受給条件や給付金の計算式などについては、ここまで説明してきたとおりです。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、業務上または通勤による傷病が治った後も、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付金です。障害の程度に応じて、障害(補償)年金と障害(補償)一時金が受給できます。

また、障害(補償)年金は第1級から第7級、障害(補償)一時金は第8級から第14級まで分かれており、それぞれ給付金の対象となる日数が異なっています。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、業務または通勤が原因で死亡した労働者の遺族に対して、支払われる給付金です。業務災害で労働者が死亡した場合は遺族補償給付、通勤災害で死亡した場合は遺族給付を受給できます。

また、ダブルワーカーといった複数の事業者のもとで働く労働者が死亡した場合は、複数事業労働者遺族給付が支給されます。

葬祭給付

葬祭給付は、業務災害によって労働者が死亡した場合に、その葬祭の実施者に対して支給される給付金です。また、葬祭給付は必ずしも遺族が受給する訳ではありません。労働者に遺族がおらず社葬により葬祭を実施した場合は、葬祭給付は社葬を実施した企業に対して支給されます。

傷病(補償)給付

傷病(補償)給付は、次の条件に該当する場合は、傷病補償年金(傷病年金)が支給されます。

  1. 療養補償給付を受ける労働者の傷病が、療養開始から1年6か月経過しても治っていない
  2. ①の傷病による障害の程度が、傷病等級表に定める傷病等級に該当している
  3. ①と②の状態が継続している

また、障害の程度は第1級から第3級に分類されており、級ごとに受給日数が異なっています。

介護(補償)給付

次の3つの条件に該当する労働者に対しては、介護(補償)給付が支給されます。

  • 業務災害による負傷または疾病により、一定の障害がある
  • 現実に介護を受けている
  • 介護施設に入院や入所していない

また、支給の対象となる一定に障害の要件は、障害等級または傷病等級が1級、もしくは2級のうち精神神経や胸腹部臓器に障害が見られる場合が対象となります。

労災保険が支給されるまでの手続きの流れ

続いては、労災保険が支給されるまでの手続きの流れについて解説しましょう。支給までの流れは次のとおりです。

手続きの流れ

1. 労働災害の発生事実を確認する
2. 労働基準監督署に書類を提出する
3. 労働基準監督署からの調査に対応する
4. 保険金が対象者に給付される

労働災害の発生事実を確認

従業員からの報告により、労働災害発生の事実を確認します。報告を受ける際には、発生した時間や場所といった情報を詳しくヒアリングしましょう。

また、従業員に対しては労災指定の医療機関にて受診するようにすすめてください。労災指定の医療機関にて受診すれば、窓口での治療費の支払いをする必要がないためです。

労災指定の医療機関にて受診し、従業員が治療費を立て替えていた場合には、「療養給付たる療養の費用請求書」に必要事項を記入することで、治療費の請求が可能です。

労働基準監督署に書類を提出

管轄の労働基準監督署へ、労災保険給付を受けるために必要な書類を提出します。給付の内容により、必要となる書類の種類が異なります。

書類の提出に不備があると再提出となり、従業員に迷惑がかかります。会社が労働者に代わり手続きを代行する際は、提出書類に不備がないか確認を徹底しましょう。

労働基準監督署からの調査に対応

労災給付を支給するために、労働基準監督署が会社や従業員に対して調査を実施します。

調査内容は、会社に対するヒアリング調査や、医療機関との照会作業などです。労働災害の事実が確認できれば、労災認定となり保険金が支給されます。

保険金が対象者に給付される

労働基準監督署の調査結果や提出された書類の内容をもとに、問題がなければ労災認定となり、保険金が支給されます。従業員がスムーズに保険金を受給できるように、会社側は速やかに労災認定の手続きを済ませましょう。

まとめ

労働災害による休業補償について、労災の定義や労災が適用される条件、休業補償の対象期間や給付金の内容などについて解説しました。

休業補償とは、労働者が業務上のケガや病気などが原因で働けなくなった際に、労災保険から労働者に対して給付金が支給される制度のことです。休業補償の対象期間は、療養により休業している期間の4日目以降となり、給付基礎日額の80%の給付金として労働者に支給されるものです。

今回お伝えした内容を参考に、労働災害による休業補償について正しく理解し、従業員から問い合わせがあった際はスムーズに対応できるようにしておきましょう。

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