インボイス制度の「経過措置」

インボイス制度は、日本国内の多くの事業者に影響を与えるとされており、さまざまな企業でインボイス制度の開始に備えた対策が進んでいます。ただ、事業者によっては満足のいく準備が制度施行までに行えず、不利益を被る可能性があるというケースもあるでしょう。

そんな事業者の方が活用したい仕組みとして、インボイス制度には新制度移行に伴う経過措置期間があります。今回は、そんなインボイス制度の経過措置期間の概要や、経過措置期間を有効活用するためのポイントについて解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度は、2023年10月1日より開始される、新しい請求書発行のあり方を定めたものです。適格請求書(インボイス)と呼ばれる新形態の請求書の発行を免税事業者と課税事業者に求め、取引の際に発生した消費税の正確な申告を促します。

適格請求書の特徴

従来の請求書とは異なり、適格請求書は発行の際には事前に登録手続きを済ませておく必要があります。適格請求書の発行は「適格請求書発行事業者登録申請」を国税庁に届け出なければならず、未申請での発行はできません。

適格請求書の発行が未申請で行われていないかどうかを確認するため、適格請求書には「適格請求書事業者登録番号」の記載が必要です。これは発行事業者として登録申請を行った際、国税庁から発行されるもので、適格請求書には名前や取引金額などと併せて記載が義務付けられています。

また、適格請求書の発行事業者登録を受けるためには、課税事業者となっておく必要もあります。法人であればすでに課税事業者であるケースがほとんどですが、問題となるのが個人事業を展開する免税事業者です。

通常、事業者は取引の際に発生した消費税を納付する義務がありますが、年間の売上が1,000万円に満たない事業者は免税事業者として登録され、消費税の納付は必要ありませんでした。

しかし、インボイス制度が始まり、適格請求書の発行が求められるようになると、免税事業者も適格請求書発行のために課税事業者となる必要が出てきます。そのため、免税事業者はインボイス制度開始以降、所得が減ってしまう可能性があります。

適格請求書の税額計算方法

適格請求書は登録事業者番号を記載するだけでなく、税額の正確な記載と計算も必要になります。

まず、適格請求書においては請求書1枚ごとに消費税の端数計算が必要になりました。消費税の端数計算は、従来の請求書であれば商品ごとに実施していましたが、適格請求書においては1インボイスに月1回となり、取引金額は以前と変動する可能性があります。

また、税額の算出方法は以前の「割り戻し計算」ではなく「積み上げ計算」での実施が求められます。割り戻し計算は、1年間の総売り上げに対して消費税がどれくらい発生したかを算出し、税額を決めることとなっています。

しかし、この度導入される「積み上げ計算」では、売上が発生するたびに消費税がどれくらい発生しているかを確認し、年間を通して発生した消費税を積み上げていくことで、最終的な納税額を決定するという仕組みが採用されています。

積み上げ計算はまったく新しい計算方法であるため、計算のノウハウを一から学び直す必要があるだけでなく、企業によっては会計システムの大幅な刷新が必要になるでしょう。

インボイス制度が事業者に与える影響

このように、インボイス制度は請求書の形式が変わるだけとはいえ、実際に多くの変更点が事業者間に発生します。ここでは、事業者の経済活動へどんな影響が現れるのか、課税事業者と免税事業者に分けて解説します。

課税事業者への影響

先ほども少し触れたように、請求書のフォーマットや税額計算の大幅な変更が必要となるため、バックオフィス業務の大幅な改変が求められ、課税事業者への影響が発生します。

経理担当者への教育を実施し、新しいシステムを導入して請求対応を行わなければならないため、準備には相応の時間とコストがかかります。

免税事業者への影響

免税事業者への影響も、多大なものになると予想されます。まず、適格請求書を発行するためには課税事業者となる必要があるため、消費税の支払いが来年度以降発生します。

インボイスには対応せず、免税事業者として事業を続けることもできますが、取引先に課税事業者が多い場合は、適格請求書を発行できない免税事業者との取引を避けたいと感じるところも出てくる可能性があります。というのも、適格請求書は企業が仕入税額控除を受けるための最低条件に含まれているため、適格請求書が発行できない免税事業者の請求書だと、余計なコストが発生することとなるためです。

そのため、今後免税事業者はビジネスのあり方も見直していく必要があるでしょう。

インボイス制度における経過措置期間とは

インボイス制度

インボイス制度は施行に伴う準備負担が大きいということもあり、政府は経過措置期間を設けています。インボイス制度における経過措置は、適格請求書発行ができない免税事業者との取引にも、仕入税額控除ができるというものです。

ここでは、具体的な経過措置期間や仕入税額控除の割合について解説します。

経過措置が発生する猶予期間

まず、インボイス制度施行開始後の経過措置期間ですが、猶予期間として10年が設けられています。ただ、経過措置期間はインボイス制度開始前の現時点ですでに始まっており、2019年から開始して2023年まで、4年の月日が経過することとなります。

そのため、インボイス開始後の経過措置期間というのは実質6年ということになるため、2033年まで猶予を与えてもらえるわけではない点に注意しましょう。

経過措置期間の控除率

経過措置期間中は仕入税額控除を免税事業者からも受けることができますが、控除率はあらかじめ設定されています。2019年から2023年10月までの現在は「区分記載請求書等保存方式」が採用されており、100%の控除が受けられることとなっています。

ただ、2023年10月のインボイス制度開始以降、2026年10月までの3年間は80%の控除額と減額され、2026年10月から2029年10月に至っては50%にまで割合は低下します。そのため、経過措置期間とはいえ早めの対策を取らなければ、仕入税額控除を満足に受けることができなくなる点には注意が必要です。

経過措置期間の有意義な活用方法

経過措置期間中は段階的に控除率が下がっていくため、いずれにせよ早いタイミングでのインボイス対応は必要です。経過措置期間を有効活用する上では、制度への対応と併せて次の点も確認しておきましょう。

活用方法

・インボイス制度への理解を深める
・取引先の事業者にインボイス対応を促す
・事務負担の増減などインボイス対応の影響を検証する

インボイス制度への理解を深める

まずは、インボイス制度とはどういう制度なのかよく理解することです。最近では、インボイス制度ということばだけが有名になっており、制度の仕組みに関しては深く理解されていないこともあります。

インボイス制度はすべての事業者に適用されるわけではありませんが、適用範囲は広いため、「うちは関係ない」と思っていても、実は間接的に影響を受ける可能性もあります。

インボイス制度開始以降、どんなことが起きるのか、そしてどのように事業を転換していけば良いのか、制度理解を深めて対策を検討しましょう。

取引先の事業者にインボイス対応を促す

経過措置期間中も、免税事業者から仕入税額控除を受けることはできるものの、その控除率は徐々に下がるため、取引企業が損をすることになるのには変わりありません。

そのため、取引先企業にインボイス非対応の組織や事業者がいる場合には、早めのインボイス対応を促し、事業負担をいたずらに増やさないよう努める必要もあります。

事務負担の増減などインボイス対応の影響を検証する

インボイス対応によって、どんな影響が事業に出てくるのかを早期に検証しておくことも必要です。特に、会計システムの入れ替えやアップデート、そして業務形態の変更は、現場の働き方を大きく変える可能性があります。

インボイスに対応したことで、事務負担の増減はどうなったか、問題が起きた際にはどう対処すべきかを検証し、早期の対応を心がけましょう。

インボイス制度の開始までに事業者が実施しておくべきこと

上記の点を踏まえた上で、各事業者は経過措置期間を有効活用しながらインボイスへの対応を進める必要があります。インボイス制度対応のために何が必要なのか、ここで整理しておきます。

課税事業者が対応すべきこと

まず課税事業者の対応が必要なのは、インボイスに対応している請求書発行や税額計算が可能なシステムの導入です。会計業務の刷新が必要であるため、早めのシステム導入と現場の研修を行い、混乱を回避しましょう。

また、免税事業者へのインボイス対応の呼びかけも行い、税額控除を正しく受けられるよう準備することが大切です。

免税事業者が対応すべきこと

免税事業者は、インボイス対応を進める場合課税事業者登録を行った上、適格請求書発行事業者の登録を済ませる必要があります。

ただ、2023年10月までは適格請求書発行事業者登録を申請するだけで、課税事業者としての登録も済ませられるため、期間内に届出を出してしまうのが得策です。請求書発行システムの見直しも進め、インボイスに対応するツールを導入しておきましょう。

インボイス対応の負担軽減につながる簡易課税制度とは

インボイス対応の負担を軽減するため、事業者によっては簡易課税制度の適用を検討しているところもあります。簡易課税制度の概要や適用の影響について解説しましょう。

簡易課税制度の計算方法

簡易課税制度は、売上高が5,000万円未満の事業者が適用できる税制の一種で、消費税額を「みなし仕入率」で計算しても良いというものです。通常、消費税の計算は取引ごとに丁寧に行う必要がありますが、簡易課税制度では消費税の計算を一定割合で、まとめて行えます。

簡易課税制度の適用から期待できるメリット

簡易課税制度の大きなメリットは、消費税計算の負担を削減できる点です。

通常であれば丁寧な消費税額の計算が必要ですが、簡易課税制度を適用すれば、定められた割合で計算すれば良いため、一つひとつ計算を行う必要がありません。

また、場合によっては実際に発生した消費税額よりも安い金額で算出でき、納付すべき消費税を小さくできる場合もあるため、節税につながるケースが期待できます。

簡易課税制度のデメリット

一方で、簡易課税制度の適用はデメリットも懸念されます。

たとえば、複数事業を運営している場合、その際のみなし仕入率は最も割合が小さい事業を基準として税額を計算しなければならず、かえって税負担が大きくなってしまう場合があります。

また、簡易課税制度は適用後、最低2年間継続して適用し続ける必要があり、負担が大きいことが後から判明した場合、その状態で2年間事業を継続しなければなりません。

このようなリスクも踏まえた上で、適用を検討することが大切です。

まとめ

インボイス制度の開始に伴う経過措置期間の仕組みについて解説しました。

インボイス制度への対応には、ツールの導入や取引先の見直し、申請手続きなど、多くのプロセスが発生します。急な移行によって何らかの不利益を被る企業も出てくると懸念されますが、経過措置期間を活用すれば、その際の損失を最小限に抑えられます。

経過措置期間が設けられているからといって、税制面での優遇が特別受けられるわけではありませんが、条件が合えば制度を有効活用するべきでしょう。

また、インボイス制度の施行に当たっては、新しいシステムの導入や業務の再編も必要です。人員の配置や業務フローの変更なども発生し、業務負担の削減が必要な企業も出てきます。

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