インボイス制度導入の理由

インボイス制度が2023年10月1日から施行されます。インボイス制度は、軽減税率など複数の税率に対応し、仕入税額控除を受けるための制度となっており、対象の企業やフリーランスの方などは対応が必要になっています。

今回は、インボイス制度が導入されるまでに企業が行うべきことを解説します。課税事業者はもちろん、免税事業者も対応が必要なため、ぜひ最後までお読みください。

インボイス制度とは?

インボイス制度は、売り手側が買い手側に正確な適用税率や消費税額を伝えるために設けられた制度です。2023年10月1日から施行され、現在は準備期間が設けられています。

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。「適格請求書等保存方式」とは、請求書はもちろん、領収書やレシート、納品書などあらゆる書類が対象となっています。

インボイス制度は、売り手側にも買い手側にも適用される制度で、売り手側は買い手側からインボイスの交付を求められた場合には、交付する義務が発生します。

こういったインボイス制度が必要になる背景には、軽減税率などさまざまな商品や取引に対して、どちらの税率が必要になるかを明確に知る必要が出てきたからです。インボイス制度をきちんと運用することで、不正の防止はもちろん、徴収側も適正な税金を確保することができます。

インボイス制度では、現行の区分記載請求書の内容に加えて、「登録番号」と「適用税率および消費税額等の記載」の項目が追加されます。これらが追記された請求書を用いた書類、もしくはデータを活用することで、買い手側は正確な「仕入額控除」を受けられるようになります。

なお、インボイス制度では適格請求書発行事業者にならなければ、インボイスを発行することができません。適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに申請を行い、税務署長の認可を受ける必要があります。

適格請求書とは

適格請求書とは、現在表示が義務付けられている「区分記載請求書」の内容に加えて、インボイス制度に対応するための3つの項目を追加した請求書になります。そのため、適格請求書では次の内容が記載事項になります。

  • 請求書発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 請求書受領者の氏名または名称
  • 軽減税率の対象である旨の表記
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 請求書発行者の登録番号

上記のすべてを記載した請求書が適格請求書であり、「適格請求書発行事業者」に登録しなければ、発行を行うことはできません。

インボイス制度の導入時期

インボイス制度が施行されるのは、2023年10月1日からです。繰り返しになりますが、インボイス制度によって「仕入額控除」などを受けるためには、「適格請求書発行事業者」に登録しなければなりません。

「適格請求書発行事業者」になるための登録申請はすでに開始されており、2022年9月現在も受付がされています。

施行が開始される2023年10月1日からきちんと制度の適用を受けるためには、原則として6ヶ月前である2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。締め切り直前は申し込みが殺到することが予想されるため、余裕を持ったスケジュールで申請を行うことが大切です。

また、インボイス制度に対応するためには、「適格請求書発行事業者」に登録することに加えて、自社の業務体制を適切なものに変更を行う、新たなシステムを導入するなど社内での整備も必要になってきます。運用開始までに整備を整えるのであれば、早めに行動を開始して、システムやワークフローを整えておく必要があります。

インボイス制度の導入が必要な理由

インボイス制度の導入が必要な理由は、主に次の3点が挙げられます。それぞれの理由について解説していきましょう。

  • 取引で発生した消費税額を正確に把握するため
  • 不正やミスを発生しないようにするため
  • 正確に税率を把握するため

取引で発生した消費税額を正確に把握するため

2022年現在、軽減税率が適用されているため、税率が8%のものと10%のものに分かれています。そのため、複数の税率が混在しており、どの商品やサービスがどの税率に対応しているか区分することが必要になります。なぜなら、どの税率が対応しているかを区分していないと不正などが発生してしまい、取引において消費税額を正確に把握できないからです。

どの商品にどの税率が適用されているか把握しなければ、正確な消費税額を把握することには至りません。そのため、商品ごとの価格に加えて、どの税率に対応しているのかを記載した書類を証憑として保存しておくことが必要なのです。

税率が1種類のみであれば、すべての商品に対して一律の税率になるため、大きな混乱は起きません。しかし、複数の税率が存在するがゆえに、それぞれの商品の税率を把握し、正しい納税額を算出することが求められるようになったのです。

不正やミスを発生しないようにするため

税率が複数に渡ることで、正確に区分ができていないことによる不正やミスが発生してしまう可能性があります。たとえば、本来であれば税率が8%の商品にも関わらず、10%と記載することで、差分の2%を利益として受け取ってしまうなどが挙げられます。

インボイス制度を活用しなければ、こういった複数の税率を自ら区分し、正確に納税額を算出することは経理担当者の手間を大きくしてしまいます。取引のすべてに複数の税率を計算しなければならないため、ミスが何度も発生してしまう可能性もあるでしょう。

こうした不正やミスを防ぐためにもインボイス制度の導入が必要となります。インボイス制度が導入されれば、「どの取引で、どの商品を、どの税率で、どのように取引した」かがわかります。インボイス制度を導入することで、経理担当者の業務効率化にも貢献できるでしょう。

正確に税率を把握するため

税率は商品単体のみならず、複数の素材を組み合わせるなどの商品の場合、税率の計算がさらにややこしくなってしまいます。こういった場合でも、それぞれの税率をきちんと把握することで、正確な税額を把握することにつながります。

反対に、それぞれの商品にきちんとした税率が区分されていなければ、正確な税額を確認することは不可能であるといえます。

たとえば、お弁当を一つとっても、お弁当ができるまでにさまざまな税金がかかっています。食材には8%、調理に行うために必要なガスや水道など光熱費は10%、提供するための入れ物にも10%の税率がかかります。

こうした一つの商品に対しても、さまざまな税金がかかっているため、正確な税率を把握するためにはインボイス制度が欠かせないといって良いでしょう。

インボイス制度の導入によって変わるもの

インボイス制度の導入によって、企業の中で変わるものには次の2つが挙げられます。それぞれがどのように変わっていくかについて解説していきます。

  • 請求書保存方式の変更
  • 業務への影響

請求書保存方式の変更

現行の制度では「請求書等保存方式」が適用されていましたが、この方式がインボイス制度の導入によって変更になります。

現行の「請求書等保存方式」は、請求書等の消費税額を示す書類として保存しておく方式で、多くの企業が行っているものです。しかし、「請求書等保存方式」の制度が定められた際は、消費税率が一律であったため、どの商品にどの税率が適用されるなどの記載を行う必要はありませんでした。

そのため、シンプルな表記となり、どの企業でも扱いやすい要件となっていました。

しかし、2019年10月から施行された軽減税率の導入により、どの商品にどの税率が適用されているかの把握が必要になったため、「区分記載請求書等保存方式」が採用されるようになりました。

「区分記載請求書等保存方式」の導入によって、複数税率が発生する際は適正に運用することができるようになりました。しかし、「区分記載請求書等保存方式」は軽減税率が適用されない業種でも消費税率の明記が必要になってきたため、インボイス制度の導入よって「適格請求書等保存方式」への変更が決まっています。

「適格請求書等保存方式」では、前述した表示が義務付けられている適格請求書などを保存する義務が発生します。こうした請求書保存方式の変更が求められるようになり、従来の保存方式とは異なってきます。

業務への影響

インボイス制度の導入によって、業務への影響は避けられないといっても過言ではありません。

前述した適格請求書の要件を満たしたフォーマットの準備はもちろん、税額の計算方法が一部変更となります。そのため、経理担当者の業務が煩雑化することが考えられます。

また、インボイス制度施行後に免税事業者との取引を行う場合、相手方からインボイスが発行はされません。そのため、経理処理を行う際には、免税事業者と課税事業者を分けて処理を行う必要も出てきます。

インボイス制度による税額計算方法は次のとおりです。

<売上税額>

  • 売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、適格請求書等保存方式においても現行と変わりません。
  • 税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100または110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて売上税額を算出します。
  • 相手方に交付した適格請求書又は適格簡易請求書(以下これらを併せて「適格請求書等」といいます)の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます)には、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます(特例)。

<仕入税額>

  • 相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します(積上げ計算)。
  • 税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、108分の6.24または110分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とすることができます。なお、割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額を割戻し計算している場合に限られます。

参照元:適格請求書等保存方式の下での税額計算(国税庁)

インボイス制度の導入までに準備すべきこと

インボイス制度が導入されるまでに準備すべきことを、次の2つの視点から解説していきます。

  • 課税事業者の場合
  • 免税事業者の場合

課税事業者の場合

課税事業者と対応する場合は、主に次の2つを準備しておく必要があります。

  • 適格請求書発行事業者登録の有無
  • インボイス制度に対応したシステム

課税事業者としては、適格請求書発行事業者登録の有無を確認することが大切です。なぜなら、取引先からインボイスの発行をしてもらわなければ、消費税の仕入額控除を受けられないからです。

そのため、取引先が免税事業者であるかどうか、免税事業者の場合、適格請求書発行事業者への登録を行っているかを確認しておくと良いでしょう。

インボイス制度施行後、適格請求書発行事業者登録を行っていない企業との取引は、課税事業者と分けて管理する必要があります。そのため、適格請求書発行事業者登録の有無を確認して、自社の処理方法を仕分けしておくと良いでしょう。

また、インボイス制度に対応したシステムの導入などを検討しておくことも大切です。現行のシステム等がインボイス制度に対応ができたり、アップデートなどを行えば対応が可能であったりすれば問題はありませんが、インボイス制度に対応していないシステムを利用している場合は入れ替えなどが必要になってきます。

インボイス制度に関連する業務としては、受発注業務や会計業務、請求書発行業務などが挙げられます。特に、請求書発行業務でシステムを活用している場合、インボイス制度に対応していないとシステムの入れ替えや改修などが必要になるため注意が必要です。

免税事業者の場合

免税事業者の場合は、「適格請求書発行事業者」の登録を行うことが真っ先に必要です。なぜなら、適格請求書発行事業者の認可が下りなければ、適格請求書を発行することができないからです。

インボイス制度の施行後に適格請求書発行事業者でなければ、取引先から取引を停止させられてしまうなどデメリットが考えられます。そのため、認可を受けて適格請求書発行事業者となるため、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して登録を行うことが大切です。

2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。そのため、余裕をもって提出することが大切です。

なお、2023年3月31日までに申請が困難な場合は、その理由を登録申請書に記載し、2023年9月30日までに提出することで、2023年10月1日からの認可が下りる可能性があります。ただし、余程のことがない限りは、2023年3月31日までに登録申請を行った方が良いでしょう。

インボイス制度の導入までに確認すべきこと

インボイス制度の導入までに確認すべきことは、主に次の3点です。それぞれの確認すべきことについて解説していきます。

  • 適格請求書発行事業者への対応
  • 経理システムの見直し
  • 課税事業者になるかどうかの選択

適格請求書発行事業者への対応

インボイスを発行するためには、2023年3月31日までに申請を行わなければいけません。登録して承認が得られれば、登録番号が通知され適格請求書発行事業者となります。

期日までに登録の準備を怠らないこと、必要な書類を整えること、適格請求書発行事業者となることで、「取引先の求めに応じて適格請求書を交付する」ことや「交付した適格請求書の写しを保存する」などの義務を負うことを把握するなどが確認しておきます。

経理システムの見直し

適格請求書発行事業者となったとしても、自社の経理システムがインボイスに対応していなければ元も子もありません。改めて適格請求書発行事業者となった際に発行する、適格請求書がきちんと発行できるかどうかを確認しておくことが大切です。

現行システムを利用しているベンダー企業などに問い合わせを行い、2023年10月1日から運用できる体制を整えることが必要です。システムが対応していない場合、改修や入れ替えなどが必要になるため、早めに確認しておくことが大切です。

課税事業者になるかどうかの選択

自社が免税事業者の場合、課税事業者になるかどうかの確認も大切です。免税事業者の場合、インボイスを発行することは認められませんが、消費税課税の基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない事業者は納税が免除されます。

しかし、課税事業者になることでインボイス制度には対応できますが、納税の義務が併せて発生します。そのため、場合によっては課税事業者になると不利益につながってしまうことも考えられます。

そのため、課税事業者になった方が良いのかなど、客観的な数字などを見ながら選択することが求められます。

まとめ

インボイス制度の導入が迫っています。多くの企業が対応に追われていますが、制度概要の把握からシステムの見直し、自社内のワークフローの見直しなど行わなければいけないことは多くあります。

インボイス制度を有効的に活用したいのであれば、早めに準備して万全の対応を取っておくことが大切です。