雇用保険に加入できない人

「雇用保険に加入したいけどどの条件を満たせばいかわからない」「雇用保険に加入できないとどうなる?」「雇用保険に加入する際の手続きを知りたい」このようなお悩みをお持ちでしょうか?

雇用保険は、失業したときや再就職をする際に備えて加入する公的保険制度です。雇用保険に加入するには一定の条件があります。

今回は、雇用保険に加入できない人の特徴と、加入条件から外れてしまうケースについて紹介します。雇用保険に加入すると受けられる保障や、加入する際の手続きについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業したときや雇用継続困難となる事情が発生したときに備える公的保険制度です。生活の安定や就職の促進を図るための「失業等給付」「育児休業給付」「雇用保険二事業」から構成されています。

フルタイムもしくはそれに近い長時間シフトで働いて一定の収入を得ている人が失業したときは給与が得られなくなるため、経済的負担は大きいものです。雇用保険は、このような失業者の生活を救済する役割があります。

育児や介護を理由に勤務することができず、給与が減少または支払われない労働者に対して支払われる「育児休業給付金」や「介護休業給付」も同様です。

また、雇用保険には失業者の再就職を促す役割もあります。再就職するには、面接へ行くための移動やスーツの用意、履歴書などの書類の用意などに金銭的・時間的コストが発生します。金銭的な問題で再就職が困難になることは、社会全体にとっても大きな損失となるため、雇用保険による失業手当の給付を通じて、スムーズな再就職を支援します。

参照元:雇用保険制度の概要(ハローワークインターネットサービス)

雇用保険に加入できない人

雇用保険に加入するには条件があります。ここでは、雇用保険に加入できない人の特徴について解説します。

雇用保険に加入できない人

・所定労働時間が週20時間未満である人
・31日以上継続して雇用されない人
・学生

所定労働時間が週20時間未満である人

雇用保険の加入条件は、1週間あたり20時間以上働いている人です。そのため、勤務時間が20時間を満たさない人は雇用保険に加入することができません。

パート・アルバイトなどで1日4時間の短時間勤務をしていても、週に4日未満であれば、雇用保険には加入できません。逆に、週5日以上の勤務をする予定があれば、雇用保険に加入することができます。雇用契約を結んだ所定労働時間を確認してみましょう。

31日以上継続して雇用されない人

31日以上雇用される見込みがあることも、雇用保険の加入の条件の一つです。単発バイトや就業期間1ヶ月以内の短期バイトの場合は雇用保険の加入条件を満たすことができないため、雇用保険には加入できません。

学生

原則として、学生は雇用保険に加入できません。ただし、通信教育、夜間、定時制の学生は雇用保険加入の対象者になるため注意しましょう。

また、卒業証明書を有する、卒業見込みのある学生が卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ会社に勤め続ける予定である場合も、保険加入対象となります。つまり、企業から内定をもらった学生が卒業前にそこで勤務を開始し、学校を卒業した3月以降も働き続けるのが確実であれば、雇用保険の加入対象です。

また、以下に該当する場合は、学生であっても雇用保険に加入する必要があります。

  • 休学中に仕事をしている(休学を証明できる正式な書類が必要)
  • 学校で定める課程に出席日数が定められておらず、一般の労働者と同等の勤務が可能と認められる

雇用保険の加入条件から外れるケース

雇用保険

入社当初は雇用保険の加入条件を満たしていても、その後の労働条件変更によって、雇用保険の加入条件を満たさなくなるというケースもあります。

たとえば、「当初は1日6時間、週に4日契約で働いていたが週3日契約になった」「アルバイトとして働いていたが、学校に通うことになった」といったケースの場合、雇用保険の加入条件を満たさなくなった時点で被保険者資格を喪失します。

また、雇用保険の番号は一人1つのため、会社が変わってもその番号を使い続けます。そのため、前職の会社がハローワークに「この人は退職しました」という申請を行ってくれないと、次の会社で雇用保険に加入できないということもあります。

新入社員の雇用保険が資格取得できなかった場合は、本人にその旨を伝えて、前職の会社に連絡を取ってもらい、雇用保険の資格を喪失してもらうように促す必要があります。前職の会社が資格喪失の手続きを完了させ次第、現職での雇用保険加入が認められます。

雇用保険に加入すると受けられる保証

受けられる保証

・育児休業給付・介護休業給付
・失業手当
・高年齢求職者給付金
・就職促進に関わる給付

雇用保険の給付の種類には、失業時の支援として支払われる求職者給付や雇用継続を支援する雇用継続給付など、目的に応じたさまざまな保証制度があります。ここでは、雇用保険の給付の種類を紹介しましょう。

育児休業給付・介護休業給付

育児や介護といったやむを得ない事情により退職することになった場合には、一定額の給付を受けることができます。

失業手当

失業時の生活の安定を図る役割をし、失業者の再就職を促す役割をしているのが基本手当です。

基本手当以外に、ハローワークの指示した公共職業訓練を受講中の方に支払われる「技能習得手当」や、病気やケガを理由に一定期間以上求職活動ができない方に対して支払われる「傷病手当」なども含まれます。

高年齢求職者給付金

65歳以上の被保険者の方が失業した場合には、高年齢求職者給付金というものが支給されます。

基本手当とは異なり、被保険者期間が1年以上あった場合には基本手当相当額の50日分、1年未満の場合には、基本手当に代えて、基本手当相当額の30日分が一時金で支給されることが特徴です。

就職促進に関わる給付

就職促進に関わる給付とは、求職中の方が安定した職業へ早期再就職を図ることを目的とした制度です。厚生労働省が指定する教育訓練を修了した方に対して、受講料の一部が支給される制度となっています。

給付の対象となる教育訓練は、そのレベルに応じて3つに分けられており、それぞれ支払われる給付は次のとおりです。

支払われる給付

・専門実践教育訓練:受講料の50%(最長4年で1年間最大40万円・一定の条件に該当すると70%で1年間最大56万円)
・特定一般教育訓練:40%(最大20万円)
・一般教育訓練:20%(最大10万円)

就職促進給付として支給される給付金の種類には、次のようなものがあります。

就職促進給付

・就業手当
・再就職手当

就業手当

就業手当とは、すでに失業保険を受給している人が雇用の契約期間が1年未満の非正規雇用に決定した際に支給される手当です。失業保険の支給日数が3分の1、もしくは45日以上残っている人が対象です。

そして、労働時間が週に20時間以上かつ契約期間が7日以上で、週に4日以上働くことが条件となっています。パートやアルバイト、派遣社員などの場合は就業手当に該当します。

再就職手当

再就職手当は就業手当と似ていて、すでに失業保険を受給している人が1年以上の安定した就業が決まった人に支給される手当です。正社員のように長期間安定した雇用が決まった人はこちらの手当が受けられます。

失業保険の支給残日数が3分の1以上残っていると、基本手当の60%〜70%の金額を一括で受け取ることが可能です。

雇用保険に加入するために必要な手続き

従業員を採用することが決まったら、雇用保険の加入手続きが必要です。手続きを完了させ、被保険者に「雇用保険被保険者証」を渡す必要があります。

ここでは、必要な書類や手続きの内容について解説しましょう。

必要書類

雇用保険の加入手続きには、次の書類が必要です。

  • 保険関係成立届
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

保険関係成立届

従業員を採用し労働保険に加入する場合、まず企業は保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出する必要があります。保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出しましょう。

このときに交付される「労働保険関係成立届の控え」は、ハローワークに提出する必要があります。雇用保険適用事業所設置届の提出時に添付して、一緒に提出しましょう。提出期限は雇用保険適用事業所設置届と同様に、適用事業所設置日の翌日から起算して10日以内です。

参照元:労働保険の成立手続(厚生労働省)

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、保険適用事業所を設置した際にハローワークに提出すべき書類です。従業員を1人でも雇用したら提出する必要があります。

従業員を雇用した翌日から10日以内と期限が定められているため、期限超過しないように注意しましょう。記入すべき内容は次のとおりです。

記入すべき内容

・法人番号
・事業所の名称(社名を省略せずに記入する。個人事業主の場合は氏名あるいは屋号)
・雇用保険の適用事業所となった年月日
・初めて従業員を雇用した日付
・労働保険番号
・労働保険関係成立届提出時に割り振られる番号
・事業の概要
・具体的に事業内容を記す
・その年度の1日の平均従業員数
・年間の延べ労働者数/年間の所定労働日数で算出
・賃金締切日
・給与の計算期間

また、同時に労働基準監督署の受付印がある労災保険の保険関係成立届を提出し、会社の謄本・被保険者証・出勤簿・賃金台帳・労働者名簿などを提示する必要があるため準備をしておくとスムーズです。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の加入対象者を雇用するたびにハローワークに随時提出しなければならない書類です。

提出期限は雇用開始日あるいは雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日です。雇用するタイミングによっては期限が短いこともあるため確認しておきましょう。

参照元:雇用保険被保険者資格取得届(ハローワークインターネットサービス)

必要な手続き

雇用保険の加入手続きはハローワークで行います。アルバイトや正社員、パートなど雇用形態は問わず、一人ひとり手続きを行う必要があります。雇入れ日の翌月10日までに手続きを完了させましょう。

雇用保険被保険者資格取得届を提出すると、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付されます。これらは雇用者本人に渡します。

また、雇用形態が変わることで保険者区分が変わる場合もあります。人事異動や新規に雇用をした場合は加入手続きを確認し直すことが大切です。

雇用保険の加入者区分は次の4つです。

区分特徴
一般被保険者正社員やフルタイムに近い時間労働をする労働者
高年齢被保険者一般被保険者の条件を満たす、かつ65歳以上の労働者
日雇労働被保険者雇用期間の定めがない、もしくは雇用期間が30日以内の労働者
短期雇用特例被保険者季節的労働者

雇用保険の手続きや労務管理を効率化するにはシステムの導入がおすすめ

雇用保険の手続きでは用意すべき書類が多く、注意すべき点も多数あります。労働条件の変更が行われるたびに対応が必要となるため、多くの時間や労力が奪われ、本業に支障をきたしかねません。

そこで活用したいのが人事労務システムです。人事労務システムは従業員情報の管理から入社・退社に伴う書類の作成など幅広い機能を備えています。

必要に応じて従業員自らがシステムに情報を入力できるため、労務担当の業務負担を大幅に削減できるでしょう。従業員から回収した情報は管理画面にオンタイムで反映されるため、一元管理が可能になります。

本来の業務に集中するためには、業務の一部分にこういったシステムを導入することをおすすめします。

まとめ

雇用保険に加入できない人の特徴と、加入条件から外れてしまうケース、雇用保険に加入すると受けられる保証や、加入する際の手続きについて解説しました。

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契約書の電子サイン機能があるため、書類の提出先まで足を運ぶ必要がなく、労力も時間も無駄にしません。締結済みの書類は管理画面上に保存され、いつでもデータでダウンロードができるようになります。手続きもスピーディーに終えられ、労務担当者・従業員双方のストレス軽減を期待できます。

入社時に必要な雇用契約書だけではなく、労働条件通知書や誓約書、身元保証書などの作成ができ、それぞれ自社フォーマットに合わせて契約書の雛形の設定ができるため、業務効率化を実現することが可能です。

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