労働保険料の支払い時期

企業の人事や労務担当の方は、「労働保険料」について正しく理解していますでしょうか?

労働保険は一定の条件を満たす従業員がいるのであれば、加入が義務付けられている保険です。労働保険料は毎年決まった手続きのもと、支払う必要があります。

労働保険料の納付が遅延してしまうと、延滞金が発生しムダな支払いをすることになります。労働保険料の納付で失敗したくない人事や労務担当者は、ぜひ最後までご覧ください。

労働保険料とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険) と雇用保険を合わせた総称のことです。企業が従業員を雇う際には、原則として労災保険への加入が義務付けられています。

そして、労働保険料とは、労働保険に対しての保険料のことです。保険料の負担は労災保険料については企業が全額を、雇用保険料については従業員と企業の折半で支払います。

また、労働保険料で支払う金額は従業員に支払った賃金に対し、雇用保険と労災保険それぞれの保険料率をもとに算出します。

では、そもそも労働保険料の総称となる「労災保険」と「雇用保険」とは何なのか、双方の保険について簡潔に解説しましょう。

労災保険

労災保険は、仕事が起因するケガや病気で従業員が働けなくなった際に備えて、会社側が加入する保険です。労災保険の支払いは全額会社が負担します。

労災保険に加入することで、もし労働災害により仕事ができなくなった場合でも、給与の代わりとなる保険料を給付できます。

また、労災保険の窓口については、管轄の労働局や労働基準監督署です。労働災害により従業員が生活や入院費の支払いに困らないように備えるのが、労災保険の主な役割です。

雇用保険

雇用保険は、主に従業員が失業した際に備えて加入する保険です。雇用保険に加入しておけば、失業した際に失業手当や教育訓練給付金などを受給できます。

雇用保険や正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく、下記の条件を満たす従業員であれば加入が必要です。

加入条件

・勤務開始時から最低31日間以上勤務する見込みがあること
・週20時間以上勤務していること
・本業が学生ではないこと(夜間学生などは加入対象)

また、雇用保険の窓口は「公共職業安定所(ハローワーク)」です。企業は従業員から離職票の希望があった際には、所定の期間内にハローワークへ離職証明書などの必要書類を提出する必要があります。

従業員が離職した際の手続きなどについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

労働保険料の支払い時期

労働保険料の支払時期は、毎年6月1日から7月10日(7月10日が土日なら翌月曜日)の間です。この期間内に労働保険料の申告と納付が必要になります。

労働保険料は分割納付が承認されるケースを除いては、原則として上記期間内に一括で納付しなければなりません。労働保険料の支払いは4月1日から3月31日分までの「年度」を単位として、概算額を算出して前払いする必要があります。

前年度に支払った概算保険料とその年度(1年間)に支払った賃金総額をもとに算出し、確定させた確定保険料との差額を清算しなければなりません。

さらに、上記で清算した差額に加え、今年度における概算労働保険料を合計した保険料を申告し、納付する必要があります(保険料率の計算については後述します)。

労働保険料の納付方法

労働保険料は、下記のいずれかの方法で納付できます。

納付方法

・現金納付(労働基準監督署や労働局、銀行など)
・口座振替での納付
・電子納付(ネットバンキングやATM)

上記のように、保険料の納付については金融機関やインターネット上でも可能ですが、保険料の申告については、管轄の労働局や労働基準監督署で申告しなければなりません。

また、納付された保険料については、労働局や労働基準監督署が事業所に対し抜き打ちで調査し、適正かどうかを判断することがあります。いわゆる「算定基礎調査」と呼ばれるもので、調査により申告額の過小納付が判明した場合は、差額分に加え追徴金が徴収されます。

労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、毎年6月1日から7月10日の間に、その年度の見込み給与を基に労働保険料を算定し、会社が一括で保険料を申告、納付します。

また、会社が年度更新にて前払いで支払った金額については、月々の従業員の賃金から差し引くことで徴収します。これは労働保険の保険料が、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されるためです。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算する、という方法を採用しています。そのため、年度更新では下記2点の手続きが必要になります。

必要な手続き

・前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告と納付
・新年度の概算保険料を納付するための申告と納付の手続き

上記2つの手続きを期間内(6月1日から7月10日の間)に実施するのが、「年度更新」です。

年度更新の流れ

年度更新の流れを、企業の「創業時」「初年度」「2年目以降」の3つのパターンに分けて解説します。

年度更新を計算する時期は、毎年6月です。6月に入ったら本年4月から翌年3月の1年間の労働保険料を計算し、前払いで納付しなければなりません。

それぞれのパターンで必要な年度更新を詳しく解説しますので、参考にしてみてください。

創業時の年度更新

現時点での全従業員を対象に、4月1日から翌年3月までの1年間に必要とされる労働保険料を概算します。

また、申請の対象となる従業員の賃金には、認可される賃金と認可されない賃金が存在します。計算する際には間違えないように注意しましょう。

賃金として認可されるもの賃金として認可されないもの
・基本賃金
・賞与
・通勤手当
・超過勤務手当
・扶養手当
・技能手当
・住宅手当 など
・役員報酬
・退職金
・傷病手当金
・休業補償金
・慶弔見舞金 など

初年度の年度更新

創業時に概算して前払いした労働保険料に対し、過不足がないかを精算します。精算した金額は、今回前払いする金額へ反映します。

5月下旬から6月頃に所轄の労働局から「労働保険料申告書」が届きますので、労働保険料申告書を作成して精算を済ませましょう。

前払いする労働保険料の対象期間は、4月から翌年3月までの1年間です。現時点での従業員数をもとに、対象期間で必要になる労働保険料を前払いします。

また、納付の際は一括払いが基本ですが、概算保険料が一定の金額を上回った場合に限り、「延納」と呼ばれる保険料を3回の分割にて納付することも可能です。

2年目以降の年度更新

前年6月に概算した保険料の過不足金を精算します。過不足金の精算後は本年4月から翌年3月までに必要となる労働保険料を概算し、前払いで納付します。

年度更新は「前年分の過不足金の精算」「本年分の前払い」の2つの作業が必要になることを理解しておきましょう。また、賃金を計算する際には、「役員報酬」や「退職金」といった対象とならない金額を含めないよう注意が必要です。

労働保険料の計算方法

労働保険料を算出する際は、下記の式に則り労災保険料と雇用保険料をそれぞれ算出します。

計算方法

・労災保険料=労災保険の対象となる全従業員の賃金総額×労災保険料率
・雇用保険料=雇用保険の対象となる全従業員の賃金総額×雇用保険料率

上記の式で算出した労働保険料と雇用保険を足した金額が労働保険料です。

計算に使う保険料率については、厚生労働省のホームページで確認できます。保険料率は変わる場合があるため、必ず最新の保険料率で計算するようにしましょう。

また、厚生労働省のホームページでは、毎年5月下旬ごろに「年度更新申告書計算支援ツール」がアップされます。Excel方式のツールとなっており、数字を入力すれば自動で保険料率が算出されます。ぜひ活用してみましょう。

労働保険料を納付する際の注意点

労働保険料を納付する際に、注意すべき点が4つあります。

注意点

・労災保険料や雇用保険料の変更
・賃金が大幅に上がる場合
・口座振替で納付する場合
・分割で納付する場合

労働保険料の納付には例外的な納付方法が存在するため、状況に応じて正しい方法で納付しなければなりません。では、それぞれの注意点について一つずつ解説します。

労災保険料や雇用保険料の変更

労災保険料や雇用保険料の料率は、一定ではありません。年度毎に変更されることがあるため注意しましょう。保険料率が変更となった場合は、「前年分の過不足金の精算」と「本年分の前払い」のどちらにも影響が生じます。

また、令和4年(2022年)度の保険料率については、令和4年(2022年)の9月30日までと10月1日以降の2段階で料率が変更となるため、注意が必要です。

賃金が大幅に上がる場合

企業の業績アップなどにより、年度の途中で賃金総額が概算額を大幅に超える場合には、「増加概算保険料」を申告し、納付しなければなりません。

賃金総額が大幅に超えるとされる基準は、「予定額の2倍以上」「概算保険料が13万円以上増額」の2つに該当する場合です。

また申告と納付の期限については、「増加した日から30日以内」と定められています。

労働保険料は年間の賃金総額を概算して決定しますが、概算額より大幅に超える場合は申告と納付が必要になることを理解しておきましょう。

口座振替で納付する場合

口座振替で納付する場合には、厚生労働省のホームページ(下記リンク参照)にある専用用紙への記入の他、申込みの締切日に間に合うように手続きする必要があります。

納期第一期第二期第三期第四期
申込み締切日 (金融機関の窓口あて)2月25日8月14日    10月11日1月7日    

参照元:労働保険料等の口座振替納付

口座振替は申込み手続きが面倒ですが、一度手続きを済ませれば解除しない限りは継続して口座振替で保険料を納付できます。

また、振替手数料などはかからず、窓口に行く手間や待たされる心配もありません。口座振替による納付はメリットも多いので、ぜひ検討してみましょう。

分割で納付する場合

分割で労働保険料を納付する場合は、次の条件のいずれかを満たしていなければなりません。

条件

・概算保険料の額が40万円以上であること
※雇用保険か労災保険のどちらか一方の保険関係のみ成立の場合は20万円
・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合

上記いずれかの条件を満たしている場合は、概算保険料を3回に分割して納付(延納)できます。

ただし、10月1日以降に成立した事業については、延納が認められていません。その場合は、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括で納付しなければなりません。

まとめ

労働保険料の支払い時期や支払いの方法、仕組み、注意点などについて解説しました。

労働保険料とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称のことです。労働保険の保険料は、基本的に年に一度、前払いで納付しなければなりません(年度更新)。

年度更新の申告及び納付期間は、毎年6月1日から7月10日です。納付が遅れると法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%の延滞金がかかるため、注意が必要です。

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