インボイス制度での領収書の扱い

新しい請求書のフォーマットを適用し、税額控除にも大きく影響するインボイス制度の施行によって、事業者は制度の施行開始までに準備を整えておく必要があります。

インボイス制度は、取引のやり取りを記録するための媒体の大半に適用される制度ですが、領収書やレシートといった、日常的に発生する書類の扱いにも影響を及ぼします。

今回は、インボイス制度の施行で領収書の扱いはどう変わるのか、そしてインボイス開始以降はどのような領収書を発行すべきなのかについて解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度は、軽減税率の導入に伴い消費税の仕入税額控除をより正確に把握するための請求書様式を導入する制度です。新制度導入に伴い発行が要求されるのが適格請求書(インボイス)で、事業者が仕入税額控除を受けるためにはインボイスの発行が不可欠となります。

従来の請求書の場合、特別な手続きを踏まなくとも一般的なフォーマットの請求書さえあれば仕入税額控除を受けられましたが、インボイス制度施行後はこれができなくなります。

インボイス制度は2023年の10月1日より開始の予定で、売り手の事業者と買い手の事業者の両方に影響します。そのため、インボイス対応をできるだけ早く進め、施行開始までに環境を整えておかなければなりません。

インボイス制度施行後の領収書の役割

インボイス制度は、一般に請求書発行の際の手続き変更を求める新制度ですが、実際には領収書やレシートの発行にも影響を与えます。ここでは、インボイス制度開始以降、領収書やレシートはどのような役割を負うことになるのか確認しておきましょう。

領収書の役割

・領収書とレシートは適格簡易請求書に移行する
・従来通りの役割も担う

領収書とレシートは適格簡易請求書に移行する

インボイス制度開始以降、まず領収書とレシートは適格簡易請求書、いわゆる簡易インボイスと呼ばれる書類に分類されます。簡易インボイスは、請求書のような詳細が記入されたフォーマットの書類ではなくとも、適切な記載事項を満たしていればインボイスとして認められるというものです。

これまで、事業者は仕入税額控除を受けるにあたっては、レシートとは別に請求書を発行してもらう必要がありましたが、簡易インボイスがあれば、それだけでインボイスとして認めてもらうことができます。

従来通りの役割も担う

簡易インボイスという名前で分類されるようになる領収書とレシートですが、これまでどおりの役割も担います。

簡易インボイスと認められるためにはいくつかの記載事項を追加する必要がありますが、それ以外について大きく記載内容が変わるわけではないため、これまでと同じように発行・受領ができます。

適格請求書と適格簡易請求書の違い

適格請求書と適格簡易請求書は、それぞれ微妙に記載内容が異なりますが、適格請求書の記載事項をいくつか省略したものが適格簡易請求書として扱われます。ここでは、それぞれの書類の記載内容にどのような違いがあるのか、以下のサンプルを例に確認しておきましょう。

参照元:日本税理士連合会

適格請求書の特徴

適格請求書ですが、基本的な記載事項は従来の請求書と変わりません。次の項目は、従来の請求書でも必要でした。

  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

上記に加え、次の項目の記載が求められます。

必要項目

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書の発行のためには、適格請求書発行事業者としての登録を済ませる必要がありますが、これは課税事業者、つまり消費税を納めている事業者しか登録申請が行えません。

そのため、現在免税事業者として事業を続けている場合、インボイス制度に対応するためには課税事業者となった上で、適格請求書発行事業者となることが義務付けられています。

また、税率ごとに区分した対価の額や適用税率、区分分けした消費税額などの記載も求められるなど、従来の請求書に比べて細かく消費税がどれくらい発生しているかを明らかにすることが求められています。

請求書をインボイスとして認めてもらうためには、これらの情報を記載した請求書を発行しなければなりません。

適格簡易請求書の特徴

適格簡易請求書も仕入れ税額控除の対象となるため、インボイスと同等の価値を持った書類といえますが、「簡易」とついているだけあり、記載事項はある程度簡略化されています。

適格簡易請求書に必要なのは次の項目です。

適格簡易請求書の必要項目

・取引年月日
・取引内容
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
・税率ごとに区分した消費税額または適用税率

まず、適格簡易請求書は従来の領収書やレシートに置き換わる書類であるため、請求書のように「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載する必要はありません。また、適用税率と消費税額も両方を記載する必要はなく、どちらかを記載しておけばOKとされているため、情報量は幾分少なくなります。

ただ、適格請求書同様に、発行のためには適格請求書発行事業者の登録が必要である点は変わらないため、課税事業者となって事前に申請を行わなければなりません。

インボイス制度導入に備えて対応すべきこと

請求書

上記の記載事項を見てもわかるように、請求書を発行しない事業者の場合でも、仕入税額控除の対象となるためには課税事業者となり、簡易インボイスを発行できるように備えておく必要があります。

インボイス制度の導入に際して、どのような対応を事前に取っておくべきなのか、ここでは売り手と買い手に分けて解説します。インボイス制度が開始して間もない頃は、売り手側も買い手側も手続きに慣れず、ミスが多発することを想定しておき、丁寧に請求書処理を行えるよう備えておくことが大切です。

売り手側の対応

売り手は、インボイス対応のためには適格請求書発行事業者となっておく必要があります。国税庁への事業者登録申請を進めておき、登録番号を取得することで、インボイスを発行できるようになります。

現在課税事業者ではない場合は、先に課税事業者登録を済ませる必要があります。ただ、現在はインボイス対応のための課税事業者登録申請が増えていることもあり、適格請求書発行事業者の登録を進めるだけで課税事業者となり、インボイス登録も完了できます。

そのため、2023年10月の制度開始までに申請を行っておくことが理想的です。

登録が完了したら、既存の請求書フォーマットをインボイスに対応させます。請求書発行を手動で行っている場合は一からフォーマットを作り直す必要がありますが、請求書発行ソフトなどで自動化している場合は、自動的にインボイスに対応可能です。

あらかじめ現在使っているツールがインボイスに対応しているかどうか、確認しておきましょう。また、適格請求書は発行して終わりではなく、発行事業者も控えとして保管しておく必要があるため、保管のための仕組みづくりも進めておきましょう。

買い手側の対応

続いて、買い手側が実施しておくべきインボイス制度に向けた対応事項です。

買い手は、インボイスを発行する手続きこそ発生しないものの、仕入税額控除の申請要件が変わるため、あらかじめ申請フローを見直したり、経理担当者が申請条件を見直したりといった手続きを進めておく必要があります。

また、現在免税事業者と取引を続けている場合は、インボイスの対応予定の有無や、インボイスに対応しない場合の取引の継続の検討なども実施しておくとが賢明です。

インボイス制度が開始した後は、適格請求書を扱うこととなりますが、初めて売り手からの発行を受けた際には、いくつかの確認事項をクリアしておく必要もあります。

売り手事業者の登録番号は正しいか、受け取ったインボイスがインボイスとしての記載事項を満たしているか、消費税区分に間違いはないかなどのチェックを怠らないようにしましょう。

また、請求書をインボイスと非インボイスのものを分けて管理し、正しく仕入税額控除を受けられるように保存環境も整えましょう。

適格簡易請求書を扱う際の注意点

適格簡易請求書を扱う場合には、以下の注意点も確認の上で処理することが必要です。領収書やレシートという小さな書類ですが、仕入税額控除を受けるためには正しく条件を満たさなければなりません。

注意点

・発行事業者は限られている
・決められたフォーマットは存在しない
・仕入税額控除を受けるには取引金額を問わず必要になる

発行事業者は限られている

まず、適格簡易請求書を発行できる事業者はあらかじめ定められています。適格簡易請求書を発行できるのは、次の7事業者に限定されています。

  1. 小売業
  2. 飲食店業
  3. 写真業
  4. 旅行業
  5. タクシー業
  6. 駐車場業
  7. 上記のほか、不特定多数に対して資産の譲渡などを行う事業

これらの分類に当てはまらない事業者は、簡易インボイスではなく通常のインボイス発行が求められるため注意しましょう。

決められたフォーマットは存在しない

適格簡易請求書を発行するためには、従来とは異なる記載事項を満たす必要があります。ただ、その書き方については決められたフォーマットは存在しないため、比較的自由度は高いと言えます。

これまでの領収書やレシートの形式を再利用し、加筆する形で新たに追加された記載事項を追記しておくと良いでしょう。

仕入税額控除を受けるには取引金額を問わず必要になる

インボイス制度の施行前においては、取引金額が3万円未満であれば領収書やレシートの発行がなくとも、事業者は仕入税額控除を受けることができるという、シンプルな仕組みでした。

しかし、インボイス制度の施行後は、取引額の大小に関わらず適格簡易請求書や適格請求書の発行が、仕入税額控除の申請のためには求められることとなります。これまで少額の仕入れの際に領収書やレシートを保存する習慣がなかった場合には、今のうちからこれらの書類をキープしておく習慣やルールを作っておきましょう。

まとめ

インボイス制度が施行された後の領収書の役割やその扱いについて解説しました。

基本的に、インボイス開始以降もレシートや領収書は通常通り発行されますが、場合によってはインボイスの開始に合わせて記載事項に変化がある場合もあります。インボイス対応の必要がある場合とそうでない場合があるので、自社の事業はインボイス対応の条件に当てはまっているのかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

インボイスの発行には、あらかじめ課税事業者となった上で発行事業者の申請を受ける必要もあります。免税事業者のままで継続して取引することもできますが、インボイスの発行はできない点に注意が必要です。

また、領収書の扱いにかかわらず、インボイス制度の開始以降は仕入税額控除の手続きが大きく変更されます。これに伴い事務処理の負担が増える可能性があるため、この点も対応を行い、トラブルの回避を促しましょう。

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