健康保険に加入する被保険者の親族は、条件を満たすと扶養に入ることが可能です。扶養に入るかどうかは個々の状況によって判断されます。そのため、企業の担当者は、健康保険の扶養について正確な知識を身につける必要があります。
そこで今回は、健康保険の扶養条件、収入計算や注意点、手続きについて詳しく解説します。
健康保険の扶養とは
健康保険の扶養とは、未成年や高齢者、失業者など収入が少ない親族や一人で生計を立てることが難しい親族を援助する仕組みです。扶養に入った方は「被扶養者」と呼び、被扶養者は健康保険料を納付する必要がなくなります。
扶養には「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」の2種類があります。健康保険の扶養は、社会保険の扶養です。なお、国民健康保険の場合は扶養の制度が設けられていません。会社員など、一般的な給与所得者が加入する社会保険に扶養制度が整備されています。
健康保険の被扶養者の範囲
健康保険の被扶養者の範囲は定められています。基本的に扶養する人である被保険者とその配偶者の第三親等までです。もしくは、事実婚などにより同一生計の事実がある人となります。
下記の続柄であれば、被保険者の収入で生計を維持されているならば、同一世帯であるかどうかは問われません。
・父母
・祖父母
・曾祖父母
・兄弟姉妹
・配偶者
・子供
・孫
一方で、上記以外の第三親等に含まれる親族や被保険者と内縁関係にあたる配偶者の父母・子の場合は、被保険者と同居していることが前提です。
健康保険の扶養に入る条件
健康保険の扶養に入る条件には、被保険者との続柄だけではなく収入の基準もあります。それぞれの条件を確認のうえ扶養の手続きを進めてください。
・被扶養者の範囲である
・被扶養者の収入基準を満たしている
被扶養者の範囲である
まずは先述した被扶養者の範囲内にある親族であることが求められます。被保険者の扶養に入るには、被保険者の収入により生計を維持していることや被保険者と同一世帯であるかが判断基準です。
特に生計を共にしている点と同一世帯であることの両方を求められる続柄については慎重に確認しましょう。
被扶養者の収入基準を満たしている
被保険者の扶養に入るには、収入基準も満たす必要があります。被保険者と同一世帯に属している場合と属していない場合で収入基準が異なるため、下記をご確認ください。
・60歳未満:年間収入130万円未満(月額収入10万8,334円)なおかつ被保険者の収入の2分の1未満(※1)
・60歳以上または障害者年金受給者:年間収入180万円未満(月額15万円)なおかつ被保険者の収入の2分の1未満(※2)
・(※1)(※2)の場合であっても収入が被保険者からの送金額未満
参照元:日本年金機構健康保険組合「被扶養者になれる人の範囲」
なお、後期高齢者医療制度の対象者である75歳以上の場合は、被扶養者になることができません。
社会保険の適用範囲が拡大したことによる注意点
2022年10月1日より、社会保険の適用範囲が広がりました。具体的な内容は次のとおりです。
社会保険の適用範囲 | |
---|---|
従業員数 | 101人以上 |
労働時間 | 週20時間以上 |
月額賃金 | 8万8,000円以上 |
勤務期間 | 2ヶ月を超える |
適用外 | 学生 |
参照元:「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(P2)(厚生労働省)
年収では、106万円を超えると健康保険や厚生年金に加入することになり、被保険者の扶養に入ることができません。
被扶養者の収入計算の注意点
被扶養者の収入計算の際は、収入に含むものと含まないものがあります。本章では、それぞれの内容を紹介します。
収入条件に含まれるもの
被扶養者の収入条件に含まれるものは次のとおりです。
収入の内容 | 収入の種類 |
---|---|
給与収入 | ・給与 ・賞与 ・各種手当 ・退職金(分割で受け取る場合) |
各種年金収入 | ・厚生年金 ・国民年金 ・企業年金 ・共済年金 ・個人年金 ・障害者年金 ・労災年金 ・遺族年金 ・農業者年金 など |
事業収入 | ・農業 ・漁業 ・保険外交 ・家庭教師 など(自由業に基づく所得などを含む) |
不動産収入 | ・土地や建物などの賃貸収入 |
利子収入・投資収入・雑収入 | ・預貯金や有価証券などの利子 ・株式配当 ・原稿料 ・印税 ・講演料 など |
仕送り | ・被保険者以外からの生活費など |
その他 | ・健康保険の傷病手当金や出産手当金 ・雇用保険の失業給付金 ・生活保護費 など |
上記のように、さまざまな内容が被扶養者としての収入条件に該当します。手続きを検討している従業員とのやり取りを綿密に行い、正確な収入額を把握する必要があります。
収入条件に含まれないもの
一方で、被扶養者の収入条件に含まれないものには次のものが挙げられます。
・一括で受け取る退職金
・一括で受け取る遺産相続
・継続的ではない不動産収入
・生命保険の一時金
・出産育児一時金
・懸賞金や宝くじなどの賞金 など
上記のように、一時的な収入は被扶養者の収入条件に該当しません。ただし、収入条件に該当するかどうか迷った際は、関係機関などへの確認を行いましょう。
健康保険の扶養に入るメリット
健康保険の扶養に入ることにはメリットがあります。
・被扶養者は健康保険料を支払う必要がない
・被保険者に扶養手当が支給される場合がある
・被扶養者は所得税の負担がないがもらえる
扶養に入ることで、特に被扶養者のメリットが増えます。健康保険に関しては、保険料を支払わずとも保険証が使えます。よって、被扶養者が働いているならば手取りの収入が増えます。
被保険者に対して扶養手当を支給している企業ならば、毎月手当を受け取ることが可能です。また、被扶養者の収入が年間103万円以下であれば所得税の負担もありません。
参照元:「№1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」(国税庁)
健康保険の扶養に入るデメリット
一方で、健康保険の扶養に入るデメリットもあります。
・被扶養者の収入に制限がある
・被扶養者の年金の受給額が少ない可能性がある
先述のとおり、健康保険の扶養に入るには、被扶養者となる方の収入に制限があります。収入条件の範囲内で被扶養者が働く場合は職場が見つかりにくいこともるでしょう。
また、被扶養者が扶養されている期間は、国民年金に加入します。扶養に入っていると年金保険料を納付する必要がないものの、扶養に入っている期間は厚生年金などに加入できないため、将来的に受け取る年金額が少なくなる可能性があります。
さらに、扶養されている間は上乗せ制度である付加年金や国民年金基金などの利用もできません。
健康保険の扶養に入るときの手続き
健康保険の扶養に入る際は、必要書類を関係機関に提出する必要があります。期限も決まっているため、速やかに手続きを行いましょう。
事実発生から5日以内の手続きが必要
健康保険の扶養に入る際は、被扶養者になる事実の発生日から5日以内に手続きが必要です。限られた期間内での手続きが必要であるため、当該従業員から書類などをスムーズに提出してもらいましょう。
申請先は年金事務所
健康保険の扶養に関する申請先は、事業所を管轄する年金事務所です。郵送の際は、年金事務センターとなります。年金事務所は各都道府県に所在し、年金事務センターはエリアごとに所在しています。
参考
なお、書類等の窓口への持参や郵送の他に電子申請が可能です。電子申請の際は「GビズID」の取得(無料)が必要です。電子申請であれば、時間や場所を問わずに手続きができます。
必要な書類
申請の際に必要な書類は次のとおりです。
種類 | 内容 |
---|---|
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届) | ・事業主の記入欄、従業員の記入欄がある |
被扶養者 現況申立書 | ・海外に住んでいる家族の扶養認定を受けるとき |
続柄を確認する書類 | ・被扶養者の戸籍謄本もしくは戸籍抄本(被保険者と続柄がわかるもの) ・住民票の写し ※いずれか1つ ※被保険者と被扶養者のマイナンバーが届出書に記載され、なおかつその続柄を事業主が確認しその旨を記載している際は不要 |
収入を確認する書類 | ・退職証明書 ・雇用保険被保険者離職票のコピー ・年金額改定通知のコピー ・直近の確定申告書のコピー(自営業者や不動産収入などがある場合) ・課税(非課税)証明書 など ※被扶養者の状況に応じて書類を準備 |
仕送り額と仕送りの事実を確認する書類 | ・預金通帳の写し ・振込明細書 ・現金書留の控え(写し)など |
内縁関係を確認する書類 | ・内縁関係にある両人の戸籍謄本もしくは戸籍抄本 ・被保険者の世帯全員の住民票 など |
※戸籍謄本や戸籍抄本、住民票は提出日から90日以内のもの
上記のように、さまざまな書類が必要です。従業員や親族に準備してもらう書類も多いため、チェックリストなどを作成しながら書類を揃えてみてください。
健康保険の扶養から外れたとき
被扶養者の収入の増加などの理由から、扶養を外れる際も手続きが必要です。
被保険者の子供や家族が扶養から外れると申し出があった場合は、健康保険 被扶養者(異動)届と健康保険証を当該従業員から預かってください。手続きは扶養に入るときと同様に、事実が発生してから5日以内に済ませる必要があります。
また、扶養を外れる方は、再度健康保険に加入する必要があります。勤務先の社会保険もしくは国民健康保険への加入となります。被扶養者だった方が勤める企業の担当者は、必要に応じて続きのサポートを行いましょう。
まとめ
健康保険の扶養の条件は、親族の範囲や収入条件などが決まっています。それぞれのケースで必要な書類が異なるため、従業員から申出があったらその都度、確認が必要です。
特に、2022年10月1日からは社会保険加入の適用範囲が変化したため、扶養に入れるかどうか正しく見極める必要があります。常に正確な情報を収集して、健康保険の扶養の手続きを進めましょう。
なお、当社ディップ株式会社では、企業の人事や労務業務をサポートする「人事労務コボット」を提供しています。
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