インボイス簡易課税制度

2023年10月より開始するインボイス制度に備え、多くの事業者が対応に追われています。インボイス制度は特に免税事業者に与える影響が大きいとされており、課税負担を避けるための手段の検討が必要です。

そんな中で注目されているのが簡易課税制度で、インボイス制度の開始による税負担を軽減できるとして、その活用を検討している事業者が増えています。今回は、簡易課税制度の概要について解説しながら、インボイス制度の開始に合わせて注目が集まる理由や、実際に制度活用の効果は期待できるのかについて紹介します。

インボイス制度が免税事業者に与える影響

インボイス制度は、適格請求書(インボイス)と呼ばれる新しいフォーマットの請求書発行を事業者に求めるものであり、買い手事業者が仕入税額控除を受けるためには、インボイスでの請求書発行が不可欠となる制度です。

この説明を聞くと、インボイス制度は課税事業者にのみ影響のある制度のように思えるかもしれません。しかし、実際には免税事業者への影響が大きく、所得や売上はインボイス制度への対応次第で左右されることがわかっています。

課税事業者になると税負担が増える

インボイスの発行が仕入税額控除のために求められるわけですが、従来の請求書と大きく異なるのは、インボイスの発行のためには、売り手事業者は課税事業者となった上で、「適格請求書発行登録事業者」の申請を届けなければなりません。

つまり、インボイスの発行は課税事業者に限定され、免税事業者はインボイスを発行できないのです。

基本的に、売上が1,000万円に満たない事業者は消費税を支払う必要のない、免税事業者として事業を展開することができます。売上が1,000万円に満たしていなくとも、届出を出せば課税事業者となることはできますが、課税事業者となるメリットが小さく、多くの人は免税事業者として活動しているのが現状です。

しかし、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者も課税事業者となる必要性が高まっています。どのような売上であっても、課税事業者となれば取得した消費税を確定申告の際に納めなければならず、必然的に従来よりも所得は小さくなってしまいます。

そのため、インボイス対応を免税事業者が考える場合、その損失を加味して検討する必要があります。

免税事業者のままでは顧客が遠のく可能性がある

インボイス制度への対応は、免税事業者にとって消費税負担が増えるだけであるため、一見すると損が大きいと感じる人も少なくありません。実際のところ、免税事業者のインボイス対応は義務ではなく、インボイス制度開始以降も継続して免税事業者として活動することは可能です。

ただ、ここで問題となるのが、顧客が遠のいてしまう可能性がある点です。免税事業者のままではインボイスを発行することはできませんが、課税事業者が主な取引先である場合、仕入税額控除を受けられない事業者として扱われ、以前のように積極的な取引が得られなくなる懸念が発生してしまいます。

インボイス非対応であれば新規顧客の獲得はもちろん、既存顧客との関係も希薄になってしまう可能性もあることから、できる限りインボイスへの対応を迅速に行う必要があるでしょう。

簡易課税制度とは

インボイス制度の開始に伴い、税負担の増加に悩む免税事業者が最近注目しているのが、簡易課税制度と呼ばれる仕組みです。

簡易課税制度は、売上高が一定金額に満たない事業者向けに設けられている制度であり、消費税の計算に必要な書類や情報を通常よりも少なくすることで、納税事務負担を削減できます。

売上にかかった消費税を、業態ごとに設けられた「みなし仕入率」を用いて計算できるため、具体的な金額がわからなくとも消費税を計算できるというものです。簡易課税制度は事務手続きを削減できるのはもちろん、節税効果も期待できるということで、今後活用する事業者も増えてくると考えられます。

本則課税と簡易課税の違い

簡易課税制度の強みを理解する上では、一般的な課税制度である原則課税との違いを把握しておくことが大切です。ここでは、本則課税と簡易課税の計算式の違いに注目して両者の特徴について解説します。

本則課税の計算式

まずは、一般的な課税方式である本則課税について、その計算式について解説しましょう。

本則課税の場合、実際に発生した具体的な経費や売上をもとに、課税額を計算することとなります。売上に対してどれくらいの消費税がかかったのかを算出した上で、支払い時に発生した消費税を差し引き、納付する消費税額が決まります。

本則課税の場合、具体的な消費税額を計算の上で判明している必要があり、仕入時に発生した請求書や、お金の流れを記録している帳簿を用意しなければなりません。

いずれの書類も保管しておくことが義務付けられていますが、最近では電子媒体での保存が法的に認められるようになったため、必ずしも紙媒体にこだわる必要はありません。

簡易課税の計算式

本則課税方式では、具体的な消費税額が取引ごとに判明している必要がありますが、簡易課税方式ではどうでしょうか?

簡易課税方式の場合は、上でも触れた通り、消費税の計算はあらかじめ定められているみなし税額で計算することができます。売上時に発生した消費税額に対して、業種ごとに定められた「みなし仕入率」をかけたものを「みなし消費税」とし、実際の消費税額からみなし消費税を差し引いて算出します。

みなし仕入率については業種ごとに細かく定められており、次のように区分分けされています。

区分分け

・第1種事業(卸売業):90%
・第2種事業(小売業):80%
・第3種事業(農業・鉱業・製造業・電気業など):70%
・第4種事業(飲食店業など):60%
・第5種事業(通信業・サービス業など):50%
・第6種事業(不動産業):40%

参照元:国税庁

どれくらいの割合が適用されるかが大きく異なるため、あらかじめ国税庁のサイトを確認したり、近くの税務署などで直接質問したりしておくことをおすすめします。

簡易課税制度のメリット

簡易課税制度を活用することは、節税につながったり、事務手続きを省略できたりといったメリットを期待できます。どれくらいのメリットが自分には適用されるのか、あらかじめ確認しておくことが大切です。

メリット

・税負担を減らせる場合がある
・事務手続きが少なくなる場合がある

税負担を減らせる場合がある

簡易課税制度がインボイス開始に伴い注目されているのは、この税負担の軽減効果が期待できる点が最大の理由です。

先ほども解説したように、簡易課税制度はみなし仕入れ率という独自の制度を使って支払うべき消費税が決定する便利な仕組みです。みなし仕入れ率は業種によって税率は大きく変動するものの、本則課税の計算式を採用するよりも安く納付金額を抑えられる可能性があるため、税負担の軽減につながるという仕組みです。

本則課税だと税負担が大きいけれど、簡易課税であればその負担を小さくできそうだという場合には、こちらの計算方法で納税手続きを進めるだけで簡単に節税が実現します。

事務手続きが少なくなる場合がある

消費税額の計算の際、簡易課税制度を適用すれば、その計算式をみなし仕入れ率の適用によって、その手間を大幅に削減できます。本則課税はすべての仕入れ取引にかかる消費税額を細かく算出しなければならず、事務担当者の負担は非常に大きくなってしまいます。

しかし、簡易課税制度であれば、仕入れ時に発生する消費税を管理する必要がないため、その負担軽減効果は大きいものとなります。

簡易課税制度のデメリット

簡易課税制度のメリットは、個人事業主や中小企業の事業者にとって、魅力的なものが揃いますが、制度適用前にはそのデメリットも確認しておくことが大切です。

デメリット

・必ず納税・業務負担が減るとは限らない
・最低でも2年間の適用が必要

必ず納税・業務負担が減るとは限らない

まず、簡易課税制度は必ず節税負担や業務負担を削減できることを保証する制度ではないため、簡易課税制度の適用がどれくらい効果的であるかを事前に見積もっておく必要があります。

たとえば、複数の事業を経営している中小企業の場合、複数事業を運営していてもみなし仕入れ率が適用されるのは、その適用割合が最も小さい事業となるため、節税効果を受けられない可能性があります。

事業ごとに消費税を計算するとこの問題は回避できますが、結局別途事務手続きが発生するので、事業削減効果は得られません。

また、設備投資や何らかの支出がかさんでいる年に簡易課税制度を適用すると、みなし仕入れ率にはその支出分が反映されず、控除額が大きくなることはありません。

このように、タイミングによっては簡易課税制度の恩恵を受けられないことがあることには注意しましょう。

最低でも2年間の適用が必要

上記のようなデメリットを踏まえると、自分に都合の良いタイミングで簡易課税制度を適用できるのがベターですが、適用期間にも注意すべき点があります。

簡易課税制度は一度適用を申請すると、最低でも2年間の適用が不可欠となります。その間はどんな事情があっても制度適用を解除することはできないため、収入や支出の見通しが立ちづらい場合には、上記に挙げたリスクを被る可能性が高まります。

簡易課税制度を適用するための条件

簡易課税制度を受ける上では、以下の適用条件も満たしておく必要があります。基本的には大企業での適用は想定されておらず、あくまで小〜中規模事業者にのみ適用される制度である点にも注意が必要です。

条件

・課税売上高が5,000万円以下
・「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出

課税売上高が5,000万円以下

簡易課税制度を適用するためには、課税売上高が5,000万円以下である必要があります。これよりも売上が大きい場合は無条件で本則課税の適用が必要であるため、注意してください。

「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出

また、簡易課税制度を受けるためにはあらかじめ「消費税間課税制度選択届出書」を国税庁に提出しなければなりません。提出期限は、簡易課税制度を適用したい課税期間の前日までとされています。

つまり、2023年度は簡易課税制度を適用させたいと考えている場合、2022年度末までに届出を出しておく必要があるので、検討中の際には早めの行動を心がけましょう。

まとめ

インボイス制度の開始に伴い簡易課税制度が注目を集める背景や、簡易課税制度の活用方法について紹介しました。

簡易課税制度は、一部の事業者が特定の条件下で利用できる制度で、事務手続きの簡略化や節税効果も期待できるなど、一度は検討しておきたい制度です。一方、簡易課税制度を導入したからといって必ずしも業務負担が解消されたり、節税効果が得られたりするとは限らないため、あらかじめ制度の仕組みを理解し、導入効果を見積もっておく必要もあるでしょう。

免税事業者はインボイス制度の開始によって税負担が大きくなるおそれがある以上、使える制度やツールは積極的に活用したいところです。

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