入社前健康診断

入社前の健康診断は、企業に実施が義務付けられています。従業員を雇い入れる際は原則として、健康診断を受診させなければなりません。担当者は従業員に受診を案内できるように、健康診断の内容を把握しておく必要があります。

そこで今回は、入社前健康診断の概要や注意点など担当者が押さえておくべきポイントを解説します。

入社前の健康診断とは

入社前の健康診断とは、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施しなければならない健康診断のことです。このことは、労働安全衛生規則第43条で定められています。

第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

引用:労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)

引用:労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)

従業員の年齢にかかわらず、定められた項目の検査を受けさせなければなりません。健康診断の目的は、病気の早期発見や治療、予防のためです。

入社前の健康診断について、詳しくみていきましょう。

入社前健康診断の対象者

入社前健康診断の対象者は、「常時使用する労働者」と法律で定められています。常時使用する労働者であれば、雇用形態に関係なく対象になります。

パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、常時使用する場合は入社前健康診断の対象者です。具体的には、以下の2つの条件を満たすと対象になります。

1. 期間に定めのない労働契約により使用される人(期間に定めのある場合、契約期間が1年以上である者または1年以上引き続き使用されている者)

2. 同種の業務に従事する通常の労働者の週の所定労働時間数の4分の3以上である

参考:新宿労働基準監督署 新入社員に対して教育と検診を実施していますか

短時間労働者の場合、人によって契約の内容が異なるため、個別に条件を満たすか確認しておきましょう。条件を満たす従業員には、健康診断の案内が必要です。

入社前健康診断を受診するタイミング

健康診断を受診するタイミングは、従業員の入社前後です。受診のタイミングについては、法律で明文化されていません。

しかし、一般的には入社日からさかのぼって3か月以内に受診することが多いです。なぜなら、労働安全衛生規則第43条で以下のように定められているからです。

ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

引用:労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)

康診断受診後、3か月を経過していない場合、その健康診断結果をもって雇い入れ時の健康診断を省略できると記載されています。

入社前健康診断のタイミングは定められていませんが、結果がわかるまでに1週間以上かかるため、早めに受診を促すようにしましょう。

定期健康診断との違い

入社前健康診断と定期健康診断は、検査項目が違います。入社前健康診断とは異なり、定期健康診断には喀痰(かくたん)検査があります。喀痰(かくたん)検査とは、痰を摂取してその中にどのような病的な成分が含まれているかを観察する検査のことです。呼吸器の病気を診断するために、実施されます。

また、入社前健康診断は検査項目の省略が認められませんが、定期健康診断は医師の判断により省略が可能です。省略できる項目は、身長や腹囲の測定、貧血検査などです。

参考:厚生労働省 事業者、健康診断機関の皆さまへ

入社前の健康診断は会社側の義務?

入社前の健康診断は、会社側の義務です。なぜなら、労働安全衛生規則43条で以下のように定められているからです。

第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

引用:労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)

健康診断を受診させなければならないのは常時使用する従業員であり、正社員に限りません。受診させなかった場合、法律違反となります。

ただし、入社前3か月以内に従業員が健康診断を受診していて結果を提出できる場合、入社前の健康診断は実施しなくても問題ありません。

入社前の健康診断は会社側の義務のため、拒否されたら懲戒処分できるように就業規則に定めておくなど必ず受診してもらえる仕組みをつくっておきましょう。

入社前健康診断の検査項目

入社前健康診断では、受診しなければならない検査項目が法律で定められています。検査項目は11項目あり、労働安全衛生規則43条に記載があります。

検査項目

・既往歴・業務歴の調査
・自覚症状・他覚症状の有無の検査
・身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査
・胸部X線(レントゲン)検査
・血圧測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査

一つずつ確認していきましょう。

既往歴・業務歴の調査

従業員が雇い入れ時までにかかった疾病や、従事したことのある業務を調査します。従事した業務は、健康に影響を及ぼすような業務に従事していた場合に記載されます。記載するかの判断をするのは従業員ではなく、医師です。例えば、解体工事などは粉塵によって肺に影響がある可能性があるため、記載される可能性があります。

自覚症状・他覚症状の有無の検査

自覚症状とは、最近において受診者本人が自覚する事項を中心に聴取します。他覚症状は、受診者本人の訴えなどに基づき、異常の疑いがある事項を中心として検査を実施します。具体的な検査項目は、医師の判断にゆだねられています。

身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査

身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査をします。身長や体重は雇い入れ時の健康診断では必須検査項目ですが、20歳以上の場合、定期健康診断では省略できます。視力や聴力は機能的能力を評価し、適正配置を配慮するために実施されます。

胸部X線(レントゲン)検査

胸部X線(レントゲン)検査によって、呼吸器疾患等の検査を行います。

血圧測定

血圧測定は従来医師の判断で省略可能でしたが、血圧の状態を若年から定期的に把握し管理する必要があると判断されたために、省略できなくなりました。

貧血検査

貧血検査は、血液検査により血液中の「赤血球数」や「ヘモグロビン」、「ヘマトクリット」などを調べて調査します。ヘモグロビン量に応じて、貧血の重さがわかります。

肝機能検査

肝機能調査は、肝機能障害をみつけるために行います。血液を採取して、血液中の濃度を調べることで異常の有無を調べます。

血中脂質検査

血中脂質検査では、血液中の中性脂肪やHDLコレステロール、LDLコレステロールなどの数値を調べ、脂質異常症(高脂血症)の疑いがあるか調査します。

血糖検査

血糖検査は、血液中にブドウ糖がどのくらい含まれているかを調べる検査です。食事や運動、ストレスによって大きく変動します。

尿検査

尿検査では主に、尿蛋白、尿糖、尿沈渣(にょうちんさ)、尿潜血、尿比重について調べます。検査によって、糖尿病や脱水症状、腎不全などの病気がわかります。

心電図検査

心電図検査では、心臓の電気的活動を検出し、波形として記録します。心電図検査で異常が見つかった場合、精密検査によりさらに詳しく心臓を調べます。

入社前健康診断の費用負担は会社?従業員?

入社前健康診断の費用負担については、法律で定められていません。そのため、会社側が負担する義務はありません。企業によって、費用をどちらが支払うかは異なります。

健康診断の費用は保険適用外のため、一般的に1万円前後かかります。従業員に立て替えてもらい、後で会社が支払う形式の場合、領収書を提出してもらいましょう。

入社前健康診断の注意点

入社前健康診断の注意点は、次の3つです。

注意点

・健康診断結果に基づいて保健指導をする必要がある
・健康診断結果による内定取り消しは原則として認められない
・検査項目の省略は認められない

一つずつ確認していきましょう。

健康診断結果に基づいて保健指導をする必要がある

入社前健康診断の結果がわかったら、従業員に対して保健指導をする必要があります。このことは、労働安全衛生法66条で以下のように定められています。

第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

引用:労働安全衛生法(保健指導等)

引用:労働安全衛生法(保健指導等)

健康診断結果に異常がある従業員がいる場合は、健康指導を医師や保健師に依頼しなければなりません。企業に産業医がいる場合は、産業医による保健指導で問題ありません。

健康を保持するために必要な措置として設定されているため、必ず保健指導が必要です。

健康診断結果による内定取り消しは原則として認められない

健康診断結果が悪いからという理由で内定を取り消すことは、原則として認められません。内定の取り消しは、合理的かつ客観的にみて妥当な理由がある場合のみ認められます。

具体的には、労働が提供できる健康状態でなかったり、労働によって健康状態が悪化するリスクが高かったりする場合です。例えば、タクシーのドライバーでてんかんがある場合、突然意識を失ってしまうと重大な事故につながる可能性があります。業務中に事故が起きると会社に責任が問われるため、内定取り消しはやむを得ません。

健康診断結果による内定取り消しは妥当な理由がある場合を除いて、原則としてみとめられません。

検査項目の省略は認められない

雇い入れ時の健康診断では、検査項目の省略は認められません。検査が必要な項目は、労働安全衛生規則43条で定められています。

ただし、雇い入れの前3か月以内に受診した項目があり、証明書を提出できる場合に限って、その項目は省略できます。定められた項目をすべて満たしていれば雇い入れ時の健康診断は不要ですが、不足分は受診が必要です。

検査項目の省略は認められないため、法律で定められた検査項目にもれがないか確認しておきましょう。

まとめ

入社前健康診断は法律で定められており、入社する従業員に受診させるのは会社側の義務です。受診させなければ、法律違反になります。健康診断で受診が必要な項目は11項目あり、省略は認められません。

ただし、入社前3か月以内に従業員が健康診断を受診していて結果を提出できる場合は、入社前健康診断を実施しなくても問題ありません。健康診断の費用負担に関しては定められていないため、企業側と従業員側どちらかが支払います。

健康診断の結果が明らかになったら、企業は結果に基づいて保健指導をする必要があります。また、健康診断結果を理由とした内定取り消しは原則として認められません。

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